委託生産(OEM)について

岐阜麦酒醸造 OEM(委託醸造)をご検討中のお客様へ

岐阜麦酒醸造のOEM(委託醸造)サービスにご関心をお寄せいただき、誠にありがとうございます。

 

私たちは、お客様の「こんなオリジナルビールを造りたい」という想いを形にするため、一つひとつの工程に真心を込め、手作業を交えながら小規模で丁寧な醸造を行っています。Tap Room YOROCA等を通じて培ってきた経験を活かし、皆様のビジョンを実現するパートナーでありたいと願っております。

 

クラフトビールの製造は、生き物である酵母と向き合う非常にデリケートなプロセスです。また、ボトリングやラベル貼り、梱包に至るまで、手作業ならではの温かみや味わいがある一方で、製品ごとの微細な個体差が生じたり、お持ち込みいただく資材(箱やラベル等)の到着タイミングが全体の製造スケジュールに直結したりといった特性がございます。

そこで、お客様と私たちが共通の認識を持ち、最後まで安心・スムーズで気持ちの良いお取引を進められるよう、本ページにて「お取引条件および規約」を公開させていただくことといたしました。

規約内には「資材の納入期限」や「キャンセル規定」「製品仕様の許容範囲」など、少し堅苦しく聞こえる項目も含まれております。しかし、これらは決してお客様を縛るためのものではなく、万全の体制で高品質なビールをお届けするための「基本ルール(ベースライン)」として定めたものです。

 

小ロットでのご依頼や、お急ぎの事情がある場合など、案件ごとのご事情にはできる限り柔軟に寄り添い、都度ご相談に応じながら最善の進行方法を一緒に探ってまいります。

以下の規約をご一読・ご了承のうえ、ご不明な点やスケジュールの調整事項などがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

 

皆様とともに、素晴らしい一杯を創り上げられることを心より楽しみにしております。


 

委託生産ビール(発泡酒)、お取引条件および支給品手配・受入規約

岐阜麦酒醸造合同会社(以下「乙」といいます)とお取引先様(以下「甲」といいます)との間におけるクラフトビール等の委託生産(発泡酒製造)、商品手配等の取引に関し、以下のとおりお取引条件および支給品の取り扱いに関する規約(以下「本規約」といいます)を定めます。

1章 総則および基本原則

1条(適用範囲)
1. 
本規約は、乙が甲より受託するクラフトビール等の製造、醸造、ボトリング、梱包、資材受入およびこれらに付随する一切の取引(以下「本取引」といいます)に適用されます。
2. 
乙が発行する見積書、納品書、仕様書等に本規約と異なる定めがある場合、当該見積書等の定めが優先して適用されるものとします。

2条(契約の成立および規約の同意)
1. 
本取引に関する契約は、乙が甲に対して発行した見積書に対し、甲が所定の申込書、書面、電子メール、またはメッセージアプリケーション(LINE等)等の通信手段にて発注の意思表示を行い、乙がこれを承諾した時点で成立するものとします。
2. 
申込書の提出の有無にかかわらず、甲が前項の通信手段により発注の意思表示を行った時点で、甲は本規約のすべての条項を確認し、これに同意したものとみなします。

3条(危険負担および所有権の移転)
1. 
本商品の所有権および危険負担は、乙が指定の運送業者に本商品を引き渡した時点、または甲指定の場所へ納品が完了した時点のいずれか早い時点で甲に移転するものとします。
2. 
運送業者の輸送過程において生じた破瓶、破損、事故等の損害について、乙は一切の責任を負わないものとします(運送会社の運送保険等にて対応するものとします)。

2章 発注・決済およびキャンセル規定

4条(代金の支払および遅延損害金)
1. 
甲は、乙が発行する請求書に記載された支払期日までに、指定の銀行口座へ振り込む方法により代金を支払うものとします。振込手数料は甲の負担とします。
2. 
甲が支払期日までに代金の支払を怠った場合、甲は乙に対し、支払期日の翌日から支払完了に至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

5条(注文のキャンセルおよびキャンセル料)
1. 
甲の都合(乙の責めに帰すべき事由による場合を除く)により正式受注後に注文の全部または一部をキャンセルする場合、甲は乙に対し、速やかに書面または電子メール・メッセージアプリケーション等にて通知するものとします。
2. 
前項の場合、甲は乙に対し、キャンセル通知が乙に到達した日(電子伝達手段の受信日)に基づき、見積書等に記載された税込受注総額を基準として、以下のキャンセル料(違約金)を支払うものとします。
 - 
正式受注確定後〜納品予定日の61日前まで:受注総額の 10%(製造枠確保・事務手数料)
 - 
納品予定日の60日前〜31日前まで:受注総額の 30%(材料確保・機会損失補填)
 - 
納品予定日の30日前〜15日前まで:受注総額の 50%(製造費用実費・進行補填)
 - 
納品予定日の14日前以降:受注総額の 80%(製造完了・ラベル貼付等の実費補填)
3. 
正式発注時点において具体的な納品予定日が確定していない場合(見込み月のみの指定を含む)であっても、受注確定時より前項の初期規定(受注総額の10%)が直ちに適用されるものとします。その後、具体的な納品スケジュールが確定した時点より、同項の各日数に応じた規定を適用します。

4. 【数量の確定と減少時の扱い】 最終的な納品数量の確定は、原則として納品予定日の30日前(または別途合意した仕込み開始日)までとします。当初受注数量からの10%以内の軽微な減少については、キャンセル料の対象外とします。ただし、それを超える大幅な数量減少が行われた場合、減少した差額分を「一部キャンセル」とみなし、本条第2項に定める期間に応じたキャンセル料を適用するものとします。

 

6条(乙の事由による解除)
乙の責めに帰すべき事由または不可抗力により乙が本商品を納品できない場合、乙は甲より受領済みの代金を全額返金することにより契約を解除できるものとし、これを超える損害賠償責任を負わないものとします。

3章 支給品(持ち込み資材)受入規約

7条(支給品の適合性および手配)
1. 
甲(甲の指定する第三者を含む)が持ち込む資材等(以下「支給品」といい、梱包箱等を含みます)について、甲は寸法・形状・耐荷重等が乙の商品に適合していることを事前に確認し、乙の承認を得るものとします。
2. 
乙は甲から支給品の仕様またはサンプルの送付を受けた後、3営業日以内に承認の可否を甲に通知するものとします。
3. 
支給品の納入に係る送料・搬送費用は、すべて甲の負担(元払い)とします。

8条(納入期日)
甲は、乙が指定する期日(原則として梱包作業開始日または納品予定日の3日前、もしくは都度定めた日にち)までに、乙の指定場所へ支給品を納入するものとします。

9条(支給品(箱等)の数量および不足時の対応)
1. 
甲は、梱包作業上のロス(組立て時の微細な破損・スレ等)に備え、手配可能な範囲で予備を含めた数量を納入するものとします。ただし、予備の手配が困難な場合はこの限りではありません。
2. 
支給品の数量不足、箱の製造不良、または作業上の不可抗力によるロス等により指定のセット数に対して資材が不足した場合、乙は直ちに甲へ連絡するものとします。
3. 
前項の場合、乙および甲は誠意をもって協議の上、代替資材の使用、追加納入、または出荷対応等について柔軟に決定するものとします。

10条(納入遅延時の免責および保管料)
1. 
支給品の納入遅延等、甲側の事由によって生じた納品スケジュールの遅延について、乙は一切の債務不履行責任および損害賠償責任を負わないものとします。
2. 
支給品の納入遅延等により、製造完了後の商品を乙の施設内で保管する必要が生じた場合、乙は甲に対し、納品予定日の翌日から起算して7日を経過した日より、1セットにつき1週間(7日)経過毎に50円(税抜)の保管料を請求することができるものとします。
3. 
支給品の遅延を理由として甲が発注をキャンセルする場合、または遅延が長期にわたり乙の業務に重大な支障をきたすと乙が判断し注文を解除した場合、乙は甲に対し、第5条に定める製造進行状況に応じたキャンセル料を請求するものとします。

11条(余剰資材の取扱い)
作業完了後に生じた支給品の予備・余剰分については、商品納品時に同梱して返却するか、甲からの特段の指示がない限り作業完了後30日をもって乙にて処分できるものとします。

4章 品質・検品・免責・法令遵守

12条(食品表示およびPL責任の分担)
1. 
乙は、醸造物(内容液)の安全性および製造物責任法(PL法)上の責任を負うものとします。
2. 
甲がデザイン、仕様、表示内容を指定した支給品(箱、ラベル等)に含まれる商標権・著作権侵害、ならびに甲の指定に基づく食品表示(原材料、アレルゲン等の指定間違い)に起因する紛争・損害について、乙は一切の責任を負わないものとします。

13条(検品・製品仕様の許容範囲および損害賠償上限)
1. 
甲は、本商品の到着後7日以内に検品を行い、不適合の有無を乙に通知するものとします。当該期間内に通知がない場合、本商品は検品に合格したものとみなします。
2. 
当社のクラフトビール製造工程(手貼り作業等を含む)の特性上、以下の事項につきましては契約不適合(不良品)と扱わず、製品仕様の許容範囲内とします。
 ① 
手作業・機械作業によるラベルの微細な傾き、位置のズレ、および軽微な気泡
 ② 
計量関係法令の規定容量を満たした上での、個体ごとの液面の多寡(高低差)
 ③ 
輸送・梱包に伴う缶・瓶・箱等の軽微な擦れ・傷(内容物に影響がないもの)
3. 
乙の責めに帰すべき事由により不適合が発生した場合、乙の負担において代品の納入または減額を行うものとします。なお、本取引に関して乙が負う損害賠償責任は、直接かつ現実の損害に限られるものとし、その賠償額は当該取引にかかる見積書の税込受注総額(本件契約金額)を上限とします。

5章 知的財産権および一般条項

14条(知的財産権およびレシピの帰属)
本取引において乙が開発・試作・使用した醸造レシピ、製造ノウハウ、および技術情報に関する知的財産権は、すべて乙に帰属するものとします。甲が提供したロゴ、デザイン、商標等の知的財産権は甲に帰属します。

15条(反社会的勢力の排除)
甲および乙は、自らまたはその役員・従業員が反社会的勢力に該当しないこと、および反社会的勢力と一切の関係を持たないことを表明し、保証します。

16条(期限の利益の喪失)
甲に以下の各号の一が生じた場合、甲は乙に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに未払代金全額を支払わなければならないものとします。
 ① 
本規約の定めに違反し、催告後も是正されないとき
 ② 
差押、仮差押、手形不渡り、破産、民事再生等の申立てがあったとき
 ③ 
信用状態に重大な変化が生じたと乙が判断したとき

17条(協議解決)
本規約に定めのない事項または解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議の上、解決を図るものとします。

18条(合意管轄裁判所)
本規約および個別の取引に関して甲乙間に訴訟の必要が生じた場合、乙の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所(岐阜地方裁判所または岐阜簡易裁判所)を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

【発行元】
岐阜麦酒醸造合同会社
代表社員 平塚悟
〒500-8043 岐阜県岐阜市伊奈波通1丁目46
TEL: 090-2876-7348 / Email: info@gifubeer.com
登録番号: T3200003004826


附則 2026年9月23日 制定・施行